筆跡鑑定 Q&A
Q.資料はコピーでもいいの?
A.資料は、コピーでも問題ありません。
ただし原本のコピーを繰り返して行きますと、だんだん文字が劣化してしまい、文字が潰れてしまいます。あまり劣化が激しいと鑑定出来ない場合が御座いますので、コピー回数が少ない資料が良いと思います。正式な「筆跡鑑定書」の場合、裁判長に「原本を見た事があるか」尋ねられる場合がありますので、1度原本を拝見させて頂いた方が良いと考えられます。
Q.資料はFAXでもいいの?
A.資料は郵送でお願いしております。
FAXの資料でも、文字が劣化していなければ鑑定自体に問題はありませんが、FAXの資料の場合、送筆画にささくれが出てしまう事がありますので、大変お手数ではありますが、資料は出来るだけ郵送でお願いします。
※郵送の際にはなるべく簡易書留又は宅急便でお願い申し上げます。
Q.文字数はどの位あればいいの?
A.鑑定資料は1文字でもOKです。対照資料は、同一文字1文字でもOKですが、複数あればそのぶん鑑定の精度は上がります。
鑑定資料は、1文字のみでも鑑定することができます。比較筆跡鑑定は、同一文字にて鑑定を行います。したがって、対照資料の中に鑑定資料の中にある同一文字が必要になってまいります。
対照資料に幾ら沢山文字があっても、鑑定資料の中にある文字が1つもないと比較鑑定は出来ません。
⇒例えば、鑑定資料の中に「田」文字があれば、対照資料の中にも「田」文字が必要、と言う事です。対照資料の中の「田」文字1つでも比較鑑定は可能ですが、複数あれば、さらにグッと鑑定精度は上がります。さらに「書体」も同一書体である事が理想です。
*万が一ご依頼頂いた資料が不足しているため鑑定が不能の場合には、一切の料金は発生致しません。
Q.壁の落書き等は鑑定出来るの?
A.鑑定可能です。
壁・シャッター・トイレの壁等に書かれたいたずらの文字も鑑定出来ます。資料としましては、そのいたずら書きの文字を写真に撮って下さい。
・撮影の際、フラッシュの反射や、撮影角度に注意をして撮影して下さい。
・文字の識別がしっかり出来ているか、ご確認下さい。
・ナイフやクギなどの引っ掻きキズの様な文字でも鑑定は可能です。
*ビデオ撮影ではなく写真でお願い致します。
Q.対照資料はどんなものがいいの?
A.執筆者が完全に特定された自然体の文字
執筆者が完全に同一人物の文字である事が特定出来ませんと、 筆跡の性質を掴む事が出来ずあいまいな鑑定結果を招いてしまいます。
一枚の用紙に複数の方の筆跡がある場合など、どの文字が鑑定対象の筆跡であるかを明確にして下さい。
文字自体に関しましても、「日常ごく自然にまったく意識していないで執筆された文字」である方が、より正確な鑑定を行う事が出来ます。
(例えば、日記や手紙、メモ書き、営業日報、契約等)
対照資料として鑑定資料の文字を手本にしながら執筆させたり、口答で鑑定資料の文書等を言いながら執筆させたり、鑑定資料をタイプしなおした文書等を執筆させた資料は、余り好ましくありません。
なぜなら、執筆者が意識してしまった筆跡になってしまうからです。
鑑定資料を本当に執筆した人物ですと、自身の筆癖が出ない様に作為的に筆跡を変えてしまいます。
手本を見て執筆した場合、鑑定資料を執筆した人物でなくても、無意識に手本の筆跡を真似てしまう事が多いからです。
⇒従ってこの様な対照資料の場合は、参考資料として拝見させて頂きます。
Q. 「裁判に対応していない」とは、どういう意味?
A. 鑑定の結果が裁判官に十分納得してもらえるか、どうかという 意味です。
”裁判に対応していない「筆跡鑑定書覚書」や「簡易筆跡鑑定書」”を裁判資料として提出して頂いても、これ自体は差し支えありません。ただし、比較筆跡鑑定に関してまったく素人である裁判官に、鑑定結果の詳細な解説がない「筆跡異同診断 簡易解説付」や、「筆跡鑑定書」が簡略化された「簡易筆跡鑑定書」でこれを証拠として十分納得してもらう事は、かなり難しいと考えられます。
従って「裁判に対応/否対応」という意味としましては、
・鑑定の結果が変わる事ではありません。
・裁判に「筆跡異同診断票」や「簡易筆跡鑑定書」を提出してはいけない事ではありません。
「筆跡異同診断票」は、「筆跡鑑定書」作成証明書のような利用方法は有効であると考えられます。
正式な「筆跡鑑定書」以外、法廷への証人出廷、相手方からの質問状への対応は、出来兼ねますので、ご了承下さい