比較筆跡鑑定のご案内

当研究室が行っている筆跡鑑定は比較筆跡鑑定です。


自社にて筆跡鑑定を行っているので、お客様お一人お一人に直接、鑑定人が24時間365日いつでもダイレクトに対応致します。


比較筆跡鑑定

「執筆者が不明な資料」と「執筆者が特定されている筆跡」とを比較し、異同の判定を行う鑑定です(同一人であるか別人であるか)。


筆跡

指紋が同一の指紋が2つとないように、筆跡もまったく同一の筆跡はないと言われております


証拠としての筆跡

筆跡鑑定書」は、裁判所での証拠資料としてご利用頂けます。⇒筆跡鑑定書は、裁判所でも認める証拠資料です。


鑑定対象

筆跡鑑定では、遺言書、契約書、中傷文、怪文書、脅迫文、メモ書き、壁の落書き、定規を使用して執筆された筆跡等など、文字であればどのような形態でも鑑定は可能です。

筆跡鑑定では、定規で執筆したような筆跡、作為的に文字を操作しているような筆跡でも鑑定する事が出来ます。

特に中傷文、怪文書類では、執筆者は自分本来の筆跡を変えている事が多分にあります。

しかし、いくら自分本来の筆跡を隠そうとしても、無意識の部分を完全に隠滅する事は極めて困難とされております。