筆跡鑑定書覚書

◆「筆跡鑑定書覚書」のご説明

「筆跡鑑定書覚書」は正式な「筆跡鑑定書」を簡略化し、更に司法意外の第3者への提示を想定した覚書となっております。「覚書」とは、ある事柄の基本的事実の要約あるいは論点を相手方に伝える外交上の文書の事を指します。鑑定結果の結論に至った経緯を要約し解説した第3者(司法以外)の提示を想定した1番安価な文書となります。


鑑定期間

日程度(鑑定結果の回答) 

作成期間 2週間

料金  \160,000~


「筆跡鑑定書覚書」には、判定結果・判定を下した鑑定士の署名・捺印を致しますさらに[筆跡鑑定に係わる比較分析の手段とその方法]を添付させ頂きます。

◆「筆跡鑑定書覚書」お取り扱いに当たっての御注意◆


「筆跡鑑定書覚書」は、結論に至った経緯を要約した文書で第3者の提示を想定しておりますが、司法には対応しておりません。

したがって、裁判には対応致しておりませんので、お取り扱いに関しまして十分ご注意下さい。

「筆跡鑑定書覚書」は、なるべく安価で第3者に提示を可能な文書を目的としておりますが、解説は要約した文書になりますので、お取り扱いは慎重にお願い致します。

相手方との対処につきましてのアドバイも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

◆「筆跡鑑定書覚書」の裁判資料としてお取り扱い◆

「筆跡鑑定書覚書」は、正式な「筆跡鑑定書」と結論が異なるものでは御座いませんが、司法への提示を前提として作成された文書ではありませんので、裁判所に提出は不可ではございません。しかし「筆跡鑑定書覚書」の司法での責任は負いかねますので、ご注意下さいますよう、ご理解下さい。裁判所に提出する場合は、司法対応の正式な「筆跡鑑定書」をオススメします。